2026年4月1日改定(ウェブ公開用)
第1条(名称)
本会は、日本クレマチス協会(Japan Clematis Society)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を岐阜県に置く。
第3条(目的)
本会はクレマチスの同好者をもって組織し、会員相互の親睦とクレマチスの普及・発展を図ることを目的とする。
第4条(構成員)
- 1. 本会の構成員は、日本に在住する個人会員及び家族会員、法人会員とする。
- 2. 入会・退会は随時可能とする。
第5条(役員等)
- 本会に次の役員を置くことができる。
- 名誉会長(会長経験者)
- 会長1名(理事の互選により選出)
- 副会長若干名(理事の互選により選出)
- 理事20名程度(会員による立候補または推薦により総会で選任)
- 監事2名(会員による立候補または推薦により総会で選任)
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役員の任期は各2年とする。但し再任を妨げない。
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本会に顧問及び特別会員を置くことができる。ただし会費は徴収しない。
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顧問及び特別会員は理事の過半数以上の同意を得て会長が委嘱する。
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顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
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顧問及び特別会員の任期は理事に準ずるものとする。
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本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または法人とする。
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会務の総括は会長が行い、会長不在時は副会長が代行する。理事は会長を補佐し、会務を分担遂行する。
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普及活動を活発に行うため、支部を設立することができる。
-
支部の運営は、その代表者に一任する。ただし代表者は必ず本会役員または理事会の承認を得た者でなければならない。
第6条(総会)
- 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開催できず、議決することができない。
- 総会はオンライン会議システム(Zoom等)を用いて開催することができる。
- 定期総会は、会計年度の開始から3か月以内に開催する。
第7条(活動)
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
- 稀品となった旧品種の保護と増殖
- 優良品種の開発育成
- 会員相互の交流及び情報交換
- 栽培技術の研究と指導
- 会報「クレマチス」及び「協会だより」の発行
- 展示会、見学会及び講演会の開催
- 優良品種及び稀品種の配布(有償・無償)
- クレマチスに関する国際間の交流
- その他本会目的達成のために必要な事業
第8条(財務及び会費)
- 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって賄う。
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会費は4,000円とし、会計年度の6月末日までに納入するものとする。
- 家族会員の場合、会費は免除とし、配布等は親会員1名に限る。
- 会費未納は退会とみなす。また既納会費は返還しない。
- 賛助会員の会費は1口10,000円とし、複数口も可とする。
- 支部は協会から1支部につき活動費として10,000 円の助成金及び、支部独自の会費を徴収し運営するものとする。
- 配布苗を希望しないライト会員制度を設け、年会費2,500円とする。ライト会員は配布苗の提供を受けないが、その他の権利(会報・ウェブサイト閲覧・総会での議決権等)は一般会員と同等とする。
- 役員が居住地から 100km 以上離れた場所で開催される役員会に出席した場合は上限を10,000円として交通費の2分の1を請求できる(総会は適用外)。
- 役員が居住地から 100km 以上離れた場所で開催される役員会に出席した場合は上限を10,000円として交通費の2分の1を請求できる(総会は適用外)。
- 発送業務を委託した場合、配布苗発送経費として、担当者に1回の発送につき15,000円を支払う。
- 会費の納入はゆうちょダイレクト口座 (口座番号:00100-2-0058585)への振り込みとする。
第9条 (会則の変更)
- 会則の変更は総会の決議による。
- 急を要する場合は、Zoom 会議による臨時役員会の協議及び会長承認で暫定効力を生じることとし、次期総会で正式承認を得る。
第10条 (情報管理)
- 会議での協議事項は、出席者確認と要点整理後、速やかに役員間で共有し、会報等で一般会員にも周知する。
- 監事及び会長の承認を受けた書面は、公印を省略することができる。
- 会員専用ページは、会費納入者にパスワードを発行することにより閲覧可能とするとともに、第三者共有・SNS 公開を禁止する。
- 「クレマチス品種総覧」を含む当協会が発行したものについては、関係者の権利保護のため、著作権及び情報利用制限の効力は退会後も継続する。
第11条 (問い合わせ)
会員及び関係者からの問い合わせは、協会ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」から行うものとし、メールアドレスの直接公開は行わない。
第12条 (会則施行日)
この会則は 2026年4月1日から施行する。