日本クレマチス協会規約
1 本会は,日本クレマチス協会(Japan Clematis Society)という。
2 本会はクレマチスの同好者をもって組織し,同好者の親睦とクレマチスの普及・発展を図ることを目的とする。
3 本会は,目的達成のため次の事業を行う。
1 稀品となった旧品種の保護と増殖
2 優良品種の開発育成
3 会員相互の交流並びに情報の交換
4 栽培技術の研究と指導
5 会報「クレマチス」及び「協会だより」の発行
6 展示会,見学会及び講演会の開催
7 優良品種及び稀品種の配布(有償・無償)
8 クレマチスに関する国際間の交流
9 その他
4 本会の本部並びに入会受付その他の事務処理のため事務局を,下記に置く。
〒351-0101 埼玉県和光市白子3-30-35 渋谷雄平方
5 本会の経費は年会費(以下「会費」という),寄付金,その他の収入をもってまかなう。
6(1) 本会に入会を希望する者は,申込書に所定事項を記入し,会費を添えて申し込むものとする。
(2) 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
7(1) 会費は4000円とし,毎会計年度の12月末日までに納入するものとする。
(2) 夫婦,親子等家族が連名で会員(以下「家族会員」という)となる場合は,2人目の会費は半額とする。但し,家族会員に対する会報その他の配布は,いずれか一方を代表者として一括して行うものとする。
8 会費の納入がない場合は退会したるものとみなす。また,途中退会しても既納の会費は返還しない。
9(1) 本会に,次の役員を置く。
名誉会長 (会長経験者)
会 長 1 名(理事の互選により選出)
副会長 若干名(理事の互選により選出)
理 事 20名程度(会員による立候補または推薦により総会で選任)
監 事 1 名(会員による立候補または推薦により総会で選任)
(2) 役員の任期は各2年とする。但し,再任を妨げない。
10(1) 本会に顧問及び特別会員を置くことが出来る。但し会費は徴収しない。
(2) 顧問及び特別会員は,理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(3) 顧問は, 会長の諮問に応じ意見を述べ,または会議に出席して意見を述べることができる。但し,議決権は有しない。
(4) 顧問及び特別会員の任期は理事に準ずるものとする。
11(1) 本会に,賛助会員を置くことが出来る。
(2) 賛助会員は,本会の目的に賛同して入会した個人または法人とする。
(3) 賛助会員の会費は一口1万円とし,一口以上とする。但し入会金は徴収しない。
12 会務の総括は会長が当たり,会長不在のときは副会長が代行する。理事は会長を補佐し,会務を分担遂行する。
13(1) 本会は必要に応じ,役員会,総会を招集する。
(2) 総会は,会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開催し,議決することが出来ない。
(3) 定期総会は,年度の開始から2カ月以内に開催する。
14(1) 普及活動を活発ならしめるために,地方支部または地方会を設立することが出来る。
(2) 地方支部及び地方会の運営は,その代表者に一任する。但し代表者は,必ず日本クレマチス協会役員もしくは役員会の承認を得た者でなくてはならない。
(3) 地方支部に対しては,年会費のうちから会員1人につき2000円(家族会員のうち1人は半額)を支部活動のための助成金と して援助する。
(4) 役員は,居住地から100km以上離れた場所で開かれた役員会に出席したときは,出席に要した交通費の2分の1を限度として,実費を請求することができる。
15 本会の会則の変更は,原則と して総会の決議によるものとする。但し,急を要する場合は,理事会にて協議し会長の承認を得て改定する場合がある。この場合においては,次期総会に報告し,承認を得るものとする。
16 この規約は,平成25年4月l日から適用する。