2026年4月1日改定(ウェブ公開用)
第1条(名称)
本会は、日本クレマチス協会(Japan Clematis Society)と称する。
第2条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和21年4月1日。
第3条(所在地)
本会の本部並びに入会受付その他の事務処理のための事務局を置く。
所在地は協会内部で管理し、ウェブ上には公開しない。
第4条(目的)
本会はクレマチスの同好者をもって組織し、会員相互の親睦とクレマチスの普及・発展を図ることを目的とする。
第5条(構成員)
- 本会の構成員は、日本に在住する個人会員及び法人会員とする。
- 入会・退会は随時可能とする。
第6条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
-
名誉会長(会長経験者)
-
会長1名(理事の互選により選出)
-
副会長若干名(理事の互選により選出)
-
理事20名程度(会員による立候補または推薦により総会で選任)
-
監事1名(会員による立候補または推薦により総会で選任)
-
役員の任期は各2年とする。但し再任を妨げない。
- 本会に顧問及び特別会員を置くことができる。ただし会費は徴収しない。
- 顧問及び特別会員は理事及び執行部の同意を得て会長が委嘱する。
- 顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
- 顧問及び特別会員の任期は理事に準ずるものとする。
- 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または法人とする。
- 会務の総括は会長が行い、会長不在時は副会長が代行する。理事は会長を補佐し、会務を分担遂行する。
- 普及活動を活発に行うため、地方支部または地方会を設立することができる。
- 地方支部及び地方会の運営は、その代表者に一任する。ただし代表者は必ず本会役員または理事会の承認を得た者でなければならない。
第7条(総会及び運営)
- 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開催できず、議決することができない。
- 総会はオンライン会議システム(Zoom等)を用いて開催するものとし、個人会員及び支部会員の参加が容易になり、役員の負担も軽減される。
- 定期総会は、会計年度の開始から3か月以内に開催する。
第8条(活動)
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
- 稀品となった旧品種の保護と増殖
- 優良品種の開発育成
- 会員相互の交流及び情報交換
- 栽培技術の研究と指導
- 会報「クレマチス」及び「協会だより」の発行
- 展示会、見学会及び講演会の開催
- 優良品種及び稀品種の配布(有償・無償)
- クレマチスに関する国際間の交流
- その他本会目的達成のために必要な事業
第9条(財務及び会費)
- 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって賄う。
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会費は4,000円とし、会計年度の6月末日までに納入するものとする。
- 家族会員の場合、2人目以降の会費は免除とし、会報等は親会員1名に限る。
- 会費未納は退会とみなし、既納会費は返還しない。
- 賛助会員の会費は1口10,000円とし、複数口可。入会金は徴収しない。
- 地方支部員は本部会費と異なる場合がある。会費1人につき4,000円(家族会員の子会員は免除)。総会等で議決権を有する。
- 配布苗を希望しないライト会員制度を設け、年会費2,500円。ライト会員は配布苗の提供を受けないが、会報・ウェブサイト閲覧・総会での議決権は一般会員と同等とする。
- 地方支部には活動費として1支部につき10,000円の助成金を支給する。
- 役員が居住地から100km以上離れた場所で開催される役員会に出席した場合は、交通費の2分の1を限度に実費を請求できる(総会は適用外)。
- 配布苗発送経費として、担当ナーセリーに1回の発送につき15,000円を支払う。
- 会費はゆうちょダイレクト口座(郵便局のみ)への振り込みとする、
口座番号:00100-2-0058383
第10条(会則・規約の変更及び情報管理)
- 会則及び規約の変更は原則総会の決議による。
- 急を要する場合は、Zoom会議による執行部会の協議及び会長承認で暫定効力を有し、次期総会で正式承認。
- Zoom会議での協議事項は、出席者確認と要点整理後、速やかに役員及び執行部に共有し、会報で一般会員にも周知。
- 公印省略は規約改正承認内容を明記することにより可能。
- 会員専用ページは会費納入者にのみパスワード発行、第三者共有・SNS公開禁止。
- 会員専用ページの情報は会員限定であり、第三者共有・公開禁止。
- 「日本クレマチス品種総覧」の取り扱いは、育種家・ナーセリー権利保護のためであり、退会後も著作権及び情報利用制限の効力は継続。
第11条(問い合わせ)
会員及び関係者からの問い合わせは、協会ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」を通じて行うものとし、メールアドレスの直接公開は行わない。
第12条(規約施行日)
この規約は2026年4月1日から施行する。